発達障害とは
発達障害 (1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、 注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年 齢において発現するものをいう。 (2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能 力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に 著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加 重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。 (3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障 害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診 日とする。 (4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社 会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 (6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労 をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。 したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること
発達障害に関する説明と認定の基準について以下のように解説します。
- 発達障害の定義
- 発達障害は、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など、脳機能に関する障害で、通常は幼少期に発現します。
- 認定基準
- 知能指数が高くても、社会的な行動やコミュニケーション能力に障害があるため、対人関係や意思疎通が困難で日常生活に支障をきたす場合は、発達障害として認定されます。
- 発達障害と他の精神疾患が併存している場合、これらを総合的に判断して認定します。
- 初診日について
- 発達障害は通常幼少期に発症しますが、知的障害を伴わない場合で、発達障害の症状により初めて診察を受けた日が20歳以降である場合、その日を初診日とします。
- 等級の例示
- 各等級に該当する例は具体的な状況に基づいて判断されます。
- 日常生活能力の判定
- 日常生活能力を判断する際には、身体的および精神的な機能を考慮し、社会的な適応性を基に評価します。
- 就労状況の考慮
- 就労支援施設や小規模作業所に参加する人、または一般就労している人がいる場合でも、支援や配慮を受けていることがあります。そのため、労働に従事していることだけで日常生活能力が向上したと判断せず、仕事の種類や内容、就労状況、受けている援助、他の従業員とのコミュニケーション状況などを確認したうえで、日常生活能力を判断します。
発達障害について、一般の人にもわかりやすく説明します。
- 発達障害とは?
- 発達障害は、脳の働きに関連する障害で、幼い頃から表れることが多いです。たとえば、自閉症やADHD(注意欠陥多動性障害)などがあります。
- 日常生活への影響
- 知能が高くても、コミュニケーションや社会的な行動に難しさがあるため、人との関わりがうまくいかないことがあります。そのため、日常生活で困難を感じることがある人もいます。
- 診断のタイミング
- 発達障害は子供の頃から症状が見られることが多いですが、大人になって初めて診断されることもあります。例えば、20歳を過ぎてから診察を受けてわかる場合もあります。
- 評価基準
- 発達障害がどのくらい生活に影響を与えるかは、個々の状況に応じて判断されます。
- 日常生活能力の判断
- 日常生活でどのくらい適応できるかを考慮する際には、身体の状態や精神的な状態を見て判断します。
- 仕事について
- 発達障害のある人が仕事をしている場合でも、サポートを受けながら働いていることがあります。そのため、仕事をしているからといって、日常生活能力が高いとは限りません。どのような支援を受けているかを見て判断する必要があります。
このように、発達障害は人それぞれの特性があり、その特性に応じたサポートが必要です。何か質問があれば、ぜひお聞かせください。
申請のポイント
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