障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金の支給額(令6.4)
1級 1,020,000円+※子の加算
2級 816,000円+※子の加算
※子の加算
子1人 234,800円 加算
子2人 469,600円 加算
子 3人以降はさらに各78,300円の加算
例障害基礎年金1級で子2人の場合
1,020,000円(障害1級)+469,600(子の加算)=1,489,600円
厚生年金の支給額(令和6.4)
1級 (報酬比例の年金額注1)×1.25+(配偶者加給年金234,800円 )+(障害基礎年金1級の額)
2級 (報酬比例の年金額注1)+(配偶者加給年金234,800円)+(障害基礎年金2級の額)
3級 報酬比例の年金額
※最低保証あり(612,000円)
注1 報酬比例の年金額は、厚生年金保険料を支払っていた期間によって決まります。
加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2
※最低保証額 1,224,000円


